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朝日新聞(4月1日)「暴力団抗争裁判 市民が裁く意義は」でコメントが紹介されました

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埼玉県で起きた暴力団抗争事件を巡る一連の裁判が行われました。裁判員制度では、裁判員に危害がおよぶおそれがある場合には裁判員裁判の対象から除外する規定があります。しかし、これらの裁判では除外請求されたものも地裁で却下されて、裁判員裁判が行われました。裁判員裁判からの除外を緩やかに認めると、司法への市民参加が骨抜きになるおそれもあります。報復を恐れて裁判員が萎縮するという指摘もありますが、安全に十分に配慮した上で、安易に対象から外すべきではないと考えています。近所に事務所ができたり、抗争事件に関係ない人が巻き込まれることもあり、暴力団問題も残念ながら身近な社会で起きているのです。その意味では、目を背けることができない問題だと思います。そのような視点からコメントしました。